特別管理産業廃棄物(特管物)とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の生活環境に係る被害が生じるおそれがある性状を有する産業廃棄物のことです。特別管理産業廃棄物は取り扱いを間違えると、人体や生活環境に深刻な被害を与える可能性が高いため、特別な管理が必要な産業廃棄物として、一般的な産業廃棄物以上の厳格な管理が求められています。

特別管理産業廃棄物の種類は以下のとおりです。

種類 具体例
1 廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(タールピッチ類などを除く)
2 廃酸 著しい腐食性を有するもの(pH2.0以下のもの)
3 廃アルカリ 著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの)
4 感染性産業廃棄物 病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設などから発生した産業廃棄物のうち、感染性病原体が含まれる、または付着しているもの。実際には付着していなくても、そのおそれがある場合も感染性産業廃棄物として扱います。
5 特定有害産業廃棄物         
(1)廃PCB等 廃PCB(原液)およびPCBを含む廃油
(2)PCB汚染物 1.PCBが塗布された紙くず
2.PCBが染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くず
3.PCBが付着しまたは封入された廃プラスチック類、金属くず
4.PCBが付着した陶磁器くず、がれき類
(3)PCB処理物 廃PCBなどまたはPCB汚染物の処理物で一定濃度以上PCBを含むもの
(4)指定下水汚泥 重金属などを一定濃度以上含むもの
(5)鉱さい 重金属などを一定濃度以上含むもの
(6)廃石綿など 1.建築物から除去した、飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材など
2.石綿の除去工事に用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスクなど
3.大気汚染防止法の、特定粉じん発生施設において生じたものであって、集じん装置で集められた飛散性の石綿など
(7)はいじん又は燃え殻 重金属などおよびダイオキシン類を一定濃度以上含むもの
(8)廃油 有機塩素化合物などを含むもの
(9)汚泥、廃酸又は廃アルカリ 重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類などを一定濃度以上含むもの

上記のものを収集運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可では対応できず、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。