廃棄物とは、占有者が自分で利用したり、他人に有償で売却できないために不要となった固形状または液状のものをいいます。例えば、一般的なゴミや粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物で、固形状または液状のものが該当します。

ただし、放射性物質や、放射性物質によって汚染されたものは含まれず、これらは特別な法律で規制されます。

廃棄物は、事業活動に伴い発生するものか、一般家庭から排出されるものかで、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されます。さらに、廃棄物の中には、毒性のあるものや、爆発性のものなど、厳重な取り扱いをすべきものがあり、このような廃棄物を『特別管理廃棄物』といいます。『特別管理廃棄物』は、産業廃棄物と一般廃棄物の両方に存在します。

詳しくは、特別管理産業廃棄物へ

廃棄物の種類

○一般廃棄物

一般的な生活活動から発生した廃棄物をいい、①特別管理一般廃棄物と②特別管理一般廃棄物以外の一般廃棄物に分類されます。処理責任は、市町村にあります。

○産業廃棄物

事業活動に伴って発生した廃棄物をいい、①特別管理産業廃棄物(特管物)と②特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物に分類されます。処理責任は、原則、それを発生させた事業者にあります。

ここで注意が必要なのは、事業活動に伴って発生した廃棄物であっても、その全てが産業廃棄物になるわけではないということです。