産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物が発生する場所から処分場まで、トラックなどを利用して産業廃棄物を収集運搬する事業のことをいいます。

産業廃棄物は、原則、それを発生させた事業者に処理責任があります。
例外として、他人の委託に応じて産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬を事業として行おうとする場合は、その業務を行おうとする区域を管轄する自治体の許可を受ける必要があります。
あくまで、他人の委託に応じる場合に必要となる許可ですので、自社で発生した産業廃棄物を収集運搬する場合には許可は必要ありません。
また、収集運搬するものが「有価物(価値の有るもの)」である場合、「廃棄物」の運搬には該当しませんので、許可は必要ありません。

他人の委託に応じて産業廃棄物の収集運搬を行うときに必要となるのは、原則、廃棄物を積む場所(排出事業場又は積み替え場所)と卸す場所(積み替え場所又は処理する施設)を管轄する自治体の許可です。
単に通過するだけであれば、その自治体の許可は必要ありません。
例えば、長野県で産業廃棄物を積み、新潟県の処分場に運び込む場合には、長野県と新潟県の許可が必要になります(積み替え保管なしの場合)。
つまり、長野県内だけで営業する場合には長野県だけの許可があればいいのですが、取引先の要請などでどうしても新潟県の現場に行かなければならない場合には、新潟県の許可も必要になります。
特に長野県は新潟、群馬、埼玉などと経済圏が近いこともあり、現場が複数の県にまたがるケースが多いようです。

積極的な営業活動のためには、前もって必要になりそうな自治体の許可を取得しておくことも検討してみましょう