下記7種類の産業廃棄物には業種の指定があり、特定の事業活動に伴い排出される廃棄物が産業廃棄物処理法上の産業廃棄物にあたります。したがって、廃棄物の発生源が特定の業種でなければ、いくら事業活動に伴って発生した廃棄物であっても、産業廃棄物とはならず、一般廃棄物の扱いとなります。
種類 | 業種(発生源がこの業種にあてはまると、産業廃棄物となる) | 具体例 | |
1 | 紙くず | ① 建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)
②-1パルプ、紙、紙加工の製造業 |
①壁紙、障子紙、板紙など
②印刷を失敗した紙、裁断くずなど |
2 | 木くず | ①建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)
②-1木材・木製品の製造業 |
①柱など
②おがくず、木切れ、チップくずなど |
3 | 繊維くず | ① 建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)
②繊維工業(衣服そのたの繊維製品製造業を除く) |
①畳、じゅうた、カーテンなど
②綿くず、糸くず、木綿くずなど |
4 | 動植物性残ささ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業 | 貝殻、魚の骨、魚のあら、しょうゆかす、大豆かす、豆腐かす、薬草かす、発酵はすなど |
5 | 動物系固形不要物 | と畜業、食鳥処理業 | と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処分した食鳥の固形状の不要物 |
6 | 動物のふん尿 | 畜産農業 | 牛、豚、馬、にわとりなどのふん尿 |
7 | 動物の死体 | 畜産農業 | 牛、豚、馬、にわとりなどの死体 |
ここで注意が必要なのは、発生源が上記の業種に該当しないため、廃棄物が産業廃棄物の扱いにならないからといって、許可なしに収集運搬が出来るわけではないということです。
委託を受けて収集運搬するためには一般廃棄物の許可が必要になります。