産業廃棄物収集運搬業の許可の種類は、一般的な産業廃棄物のみを対象とするものか、特別管理産業廃棄物を対象とするものかによって申請の内容が異なります。

また、処分場まで直行する(直行型)か、一時保管(積み替え・保管)するのかによって、更に分けられ、 合計4種類の許可の区分となります。

産業廃棄物収集運搬業の許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可(一般的な産業廃棄物のみを対象とする)
(1)積替え保管あり
(2)積替え保管なし(直行型)

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
(3)積替え保管あり
(4)積替え保管なし(直行型)

なお、直行型と一時保管(積み替え・保管)とは次のことをいいます。

「一時保管(積み替え・保管)」

収集した廃棄物を積み替え・保管施設において積み替え・保管をして、そして中間処理施設または最終処分先等に運ぶことをいいます。 この許可を取得するには、運搬業者自身が積み替え・保管できる施設を完備する必要があります。
積み替え・保管付きの収集運搬業許可を取得するには、自治体にもよりますが、積み替え・保管を行う場所の土地や建物、周囲などの調査項目をまとめた『事前計画書』の提出を求められる場合があります。
計画がまとまっていない状態では、積み替え・保管付きの収集運搬業許可を取得することは出来ませんので、事前の計画が必要です。

「直行型」

排出元から集めた廃棄物を、中間処理施設または最終処分場に直接運ぶことをいいます。よって、運搬業者の所で運搬業者自身が廃棄物を保管などをすることはできません。